2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号 でも、構成要件該当性の認識は、もしこれが著作権法違反ならあります、演奏行為をするんだから。演奏についての専属権を作曲家は持っているわけです。それを了解なく、金も払わず、勝手に演奏するというのは、構成要件該当性については認識はあるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室、組織的にヤマハとかカワイとかはやっていますから、そこについては、一定のまさに組織的な体制があるんです。 枝野幸男